団体趣旨・概要

設立趣意

現在、子どもの貧困率は13.9%(2016年)と言われ、7人に1人の子どもが相対的貧困の状態に置かれています。また、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加によって、夜に1人で食事をとる孤食の状態にいる子どもも増加しています。貧困や食事、親との会話は子ども1人1人の健全な成長に関わる最も身近で深刻な問題です。さらに家庭の貧困は様々な家庭内問題の引き金となり、学校では衣服や学習用具の格差からいじめに遭って不登校になってしまったり、家庭内ではDVやネグレクトなどの問題の引金になってしまいます。そうして社会経験や学習の機会を失い、様々な困難の中で自信と生きる意味を失っていき、貧困が連鎖していってしまう構造が生まれています。
山形県でも、子どもの貧困率が全国平均を上回る16%(2018年)という調査結果が出ており、子どもの置かれた環境は一層厳しい状態にあると考えられ深刻な問題です。また、活動拠点である山形市鈴川地区は、市内でも人口が比較的多い地区で中心部からのベットタウンという位置にあります。一方「子ども食堂」と呼ばれるような居場所づくりの場はこの地区には元々なく、実際の活動を通して子どもや親の居場所となるだけでなく、調理のボランティアや子ども達との交流を通じた地域高齢者のやりがいづくりや生きがいの場となることを発見致しました。
以上のような子どもを取り巻く環境と取り組みの実践を踏まえて、今後子どもの抱える悩みや問題に寄り添い、解決を促していくため、子ども食堂を居場所の拠点として展開しながら、より多様な支援活動を展開していくため非営利活動法人として設立します。貧困家庭を対象とした無償の学習支援事業、不登校児のためのフリースクール・フリースペースの開放、生活支援や労働相談窓口の設置、地域高齢者の居場所づくりと社会参画を促す活動を実践して参ります。子どもの居場所を地域でつくり、人々のつながりから豊かな地域社会の形成と、将来の地域を担う人が育てられていくという循環をつくること。また、問題の根底にある子どもが疎外されない環境づくりと社会の実現を目指します。

コンセプト

居場所づくり・つながりづくり・地域づくり・人づくり

 みんなの食堂を条件として子どもたちや地域の方の居場所をつくる。そうするとそこで人と人のつながりができる。そのつながりが食堂を出てからの地域づくりにつながる。その年月の積み重ねが人づくりへと昇華していく。

理念

  1. 子どもと同じ目線に立って受け止める。
  2. 子どもの尊厳を守り、心身の健全な発育と豊かな感性を育む。
  3. 子どもの悩みは親の悩み。みんなが安心する地域の居場所。
  4. 地域で子どもを育み、子どもと地域を育む。

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人おかわりキッズやまがた(略称:おかわりキッズやまがた)という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を山形県山形市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、山形市近隣の子どもやその親、高齢者、地域住民など、多様な人々が参画できる地域の居場所、繋がり、地域、人づくりに関する多様な事業を通して、支援対象者一人ひとりの抱える悩みや置かれる環境の課題に寄り添い、解決に向けた支援策を提供し、自立した生活を歩むことができる支援を行うことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

② 社会教育の推進を図る活動

③ まちづくりの推進を図る活動

④ 地域安全活動

⑤ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑥ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑦ 子どもの健全育成を図る活動

⑧ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 地域の居場所づくり事業

② 世代間交流事業

③ 拠点型学習支援事業

④ 訪問型学習支援事業

⑤ 家庭・生活・仕事相談事業

⑥ 普及・啓発事業

⑦ その他この法人が目的を達成するために必要な事業

(2) その他の事業

① 受託事業

② 物品販売事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動法(以下「法」とする)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、恒常的な活動や運営に積極的に参加する個人

(2) サポート会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために会費を納めた個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、第6条の条件以外、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である法人が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この団体に次の役員を置く。

(1) 理 事 3人以上

(2) 監 事 1人以上

2 理事のうち、1人を理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 事務局

(事務局の設置等)

第20条 この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

3 事務局長及び職員は理事長が任免する。

4 理事は事務局長もしくは職員と兼職できる。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から

14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

第7章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(定足数)

第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入及び資産

(資産の区分)

第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

① 目的

② 名称

③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

④ 主たる事務所及びその他事務所の所在地

⑤ 社員の得喪に関する事項

⑥ 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

⑦ 会議に関する事項

⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

⑨ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)

⑩ 定款の変更に関する事項

(解散)

第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第10章 公告

(公告)

第56条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、解散時の公告、清算時の破産手続開始決定の公告は官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 広瀬 剛史

理事  木村 恒太

理事  笹嶋 希

監事  那須 綾佳

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和2年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から令和2年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 年会費 正会員    なし

     サポート会員 個人  3,000円

            団体 10,000円

7 この法人の設立当初の事務所は、山形県山形市五十鈴1丁目8番59号2階とする。